12/23(Mon) 18:33
悪徳商法110番(2) − マッチナビ:新手の不当請求にご注意 |
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新手の悪質詐欺行為と思われる手紙(封書)が届いたので紹介します。申し込んでもない女性会員紹介クラブの無料入会通知書が今月、いきなり自宅に送られてきました。
どうして自宅住所が分ったかは不明ですが、何らかの名簿を入手した送り主がその名簿に基づき入会通知書を送ったか、名簿を入手した第三者が私の名を騙りオンラインサインアップしたものと思われます。
■ 入会通知書(最初の封書:2003年11月30日)
料金別納郵便で消印が無いのでどこから発送されたか不明です。受け取ったときは一瞬トレンドマイクロと勘違いしてしまった(笑)。
- 封筒:右写真「お待たせいたしました」「ご注文の資料を同封いたしました」〒住所、氏名、会員番号
- 送り主:トレンドビジネス出版
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-3-5F Match Navi
- クラブ名:マッチナビ(Match Navi)
- 入会HP名:ばっちりネット(このHPからオンラインサインアップしたことになってる)
- 送付物:
- 入会受付書「入会お申込みありがとうございます」(お客様窓口担当:三沢恵子)(日付なし)
- 住まい近辺の新規入会女性紹介「新着速報」Vol.273&274「アナタにピッタリの女神たち」
- マッチナビ・パンフレット for Mens
パンフレットにある利用約款を調べてみると
- 入会および女性会員へのプロフィール紹介は無料
- 女性から交際申し込みが行われた時点でマッチナビに対し契約金(6ヶ月 28,000円)を支払う
- 交際申し込みの受領を拒否した場合キャンセル料として契約金の半額(14,000円)を支払う
- 入会キャンセルの場合は、本状到着後8日以内にキャンセル申請書をマッチナビへ郵送
- 正当な理由なく契約金の支払いを拒否した場合は法的措置をとる
といったものです。この時点では意味不明の通知書で、キャンセル申請書発送は個人情報取得が目的と思って放置していましたが、1週間後に女性から交際申し込みの手紙が届いてるとの封書が届きました。
■ 交際申込み通知書(2通目の封書:12月8日)
- 封筒:「うれしいお知らせ◎はいってます」〒住所、氏名、認識番号
- 発送者:トレンドビジネス出版 (お客様窓口担当:三沢恵子)
- 送付物:交際申込み通知レター「心からお喜び申し上げます」(日付なし)
- 女性会員から交際申し込みの手紙が届いてる
- 別便のコレクト宅急便( or 代金引換郵便)で発送したので代金引換え(28,000円)で受領して欲しい
- 受領拒否の場合はキャンセル料として契約金の半額(14,000円)を支払うことになる
- キャンセル料の支払いに応じない場合は法的措置をとり、コース料金(28,000円)+違約金(30,000円)を請求する
登録もしてないのに、女性からアプローチがあったといって一方的に資料を送付し28,000円の請求、代引きを拒否すれば半額負担とはふざけてるし、入会通知から女性の交際申し込みまで1週間はでき過ぎと思います。
■ これまでに判明したこと
ネットで調べてみましたが、
- 契約料を払っても、紹介された女性とは一切連絡がとれなかったり、
- 代引きを受領拒否したらキャンセル料を請求されて困ってる
被害者がいることが判明しました。マッチナビが疑わしい点は
- 新宿にトレンドビジネス出版、マッチナビという会社・組織は実在しない。
- 連絡はキャンセル申請書送付先(愛知県岡崎郵便局私書箱第97号)しか方法がない(電話番号は明記されてない)
- お客様窓口担当は全員「三沢恵子」
- 新規入会女性紹介「新着速報」Vol.273&274は、「住まいの地域近辺の女性」といってるが全国に同じものを送付
- 代金引換郵便で送られてくる交際申し込み女性会員は、地域に関係なく全員同一女性
- 8日以内にキャンセルしても「交際申込み通知状」「代金引換郵便」が送られてくる
など
- 会社の存在を意図的に不明瞭にし連絡が簡単に取れないようにしてる
- 全員に同じ内容の手紙を送付している
- 入会通知書、交際申込み通知書の文面はすべて同一文書である
- 「地域近辺の女性」といつわり「全国に同一女性の新着速報」を送付し勧誘している
- 代金引換郵便で紹介される女性は実在人物とは思えない
- 特定の女性名(倉沢 奈津代、森内 春加、長田 里奈、高橋 瞳)で全国に送ってる
- 契約料を払っても、これらの女性とは一切連絡がとれない
- キャンセルを無視し代金請求してくる
等、たとえ入会してたとしても明らかに不当請求であり、詐欺行為と思います。
■ 代金引換郵便(3通目の封書:12月11日)
トレンドビジネス出版から代金引換郵便が届きましたので受け取り拒否しました。配達の方に事情を話し、証拠書類として保存するためにデジカメで写真を撮りました。紹介女性名は確認できませんでしたが、多分上の名前のいずれかだと思います。
代引き伝票に印字されてる内容は
- 封筒:「大事な書類です」「必ずお受け取りください」
- 発送者:トレンドビジネス出版
- 代金:29,400円(消費税込み)
- 口座番号:00880-x-705xx
- 会員番号、住所、氏名、電話番号(携帯番号が印字されてますがデタラメです)
電話は知られてないことが分かり一安心です。少なくとも電話攻撃は避けられそうです。今後どうゆう展開になるのか、進展があり次第順次状況を追加していきます。ネットで調べた範囲では、代引き拒否するとキャンセル料支払通知書が届きそれにも応じないと、債権譲渡のレターが届くみたいですがまだ何も届いていません。
-----(2003年12月11日 記)
■ キャンセル料支払通知書(4通目の封書:12月26日)
トレンドビジネス出版からキャンセル料支払通知書が届きました。今回の封書は過去3通とは違って発送者は「マッチナビ」です。
- 封筒:茶封筒で「重要通知在中」の朱印刷
- 発送者:MatchNavi(マッチナビ事務センター)
- 送付物:
(1)「お申し込み後のキャンセル取り扱いについて」(日付:平成15年12月24日)
- 「お客様の都合によるキャンセル」として契約金の半額を負担することになる
- 11月26日付けで申込みを確認(ということになってるらしい)後、申込みから本日までの記録は保存されている
- 同封の振替用紙で1月5日までにキャンセル料14,700円を振込むこと
- 入会した覚えがない、所定期間内にキャンセルの場合は、1月5日までに下記住所に名前、会員番号、住所、電話番号を記したはがき or 封書で通知のこと
『通知書送付先』:〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-3-5F マッチナビ・記録調査担当係
- 正当な理由なく期日までに支払わない場合は違約金が発生する。また、全ての個人記録を調査の上厳正なる対処をする
(利用約款がレター末尾に記載されていて「正当な事由なく契約金の支払いを拒否されたり著しく遅延されたメンバーに対しては法的処置を行うことがありますのであらかじめご承知おきください」だって・・・詐欺行為で法的処置ができるのかな)
(2)郵便局「振替用紙」
- 振込先:マッチナビゲーションシステムズ・ジャパン
- 口座番号:00830-3-83925
- 金額:14,700円(消費税込み)
- 振込期限:平成16年1月5日
- 会員番号、住所、氏名がプリプリントされている
といったものです。当然ながら無視しました。なんの反応も示さない相手に判で押したような手紙を送り続けるのは、ダメもとでもこれを機に相手の新たな個人情報でも入手できれば儲けものと考えてるのでしょうか。振込期限が1月5日ですので債権譲渡レターが届くのはそれ以降になりそうです。
■ 悪徳商法被害にあった時には
マッチナビのような悪徳商法被害の対応方法について消費者の窓(内閣府 国民生活局)で調べてみました。今回の場合『法定契約書面』は取り交わしていないのでクーリングオフ以前の問題ですが・・・かつ契約も成立していませんので代金の支払義務は生じません。
(参考)法定契約書面記載事項(抜粋)と様式
- 氏名または名称、住所、電話番号、法人代表氏名
- 契約年月日
- 商品の種類・性能品質、権利の種類・内容、
役務の種類・内容に関する事項
- 契約の解除に関する重要事項
- クーリング・オフの告知
- クーリング・オフ以外の解除について
- 記載様式
- 書面の内容をよく読むよう赤字・赤枠で
注意書きすること
- 8ポイント以上の文字、数字を用いること
- クーリング・オフ条項は赤字・赤枠で
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このような悪徳商法に引っかかったと気づいた時は
- まずクーリングオフを
マッチナビが行なっている業務は、特定商取引法上の指定役務(サービス)「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介」にあたりますのでクーリングオフが可能です。
- クーリングオフができる条件は法定契約書面が交付された日から8日以内。ただし、法律で定められた事項(参考)が全て記載された契約書でない限りクーリングオフは消滅しません
- インターネットや携帯電話で申込んでも法定契約書面を交付しなければなりません
- 申し込みページに利用約款が書かれていますが、消費者が不利になるような特約は法律では認めておらず無効です
- 消費者契約法(2001年4月施行)による契約の取消し
クーリングオフ期間が過ぎていたり、条件が満たされない場合は、消費者契約法による取消や無効にあてはまらないか検討します。
消費者契約法では、消費者と事業者との間の契約について、両者の情報や交渉力の格差を考慮して
- 事業者による詐欺、強迫等ではないが、契約締結段階で不実の告知、断定的判断の提供、故意の不告知があった場合や不退去、監禁により自由な意思決定が妨げられた場合に消費者による契約の取消を認める
- 消費者の利益を不当に害する契約条項の全部又は一部を無効とすることができる
ことになっています。今回の場合は関係ありませんが、遅延損害金は未払い料金の14.6%超えた額については無効とするなどです。たとえ規約で高い額が決められてたとしても超過額分は支払う必要はありません。
- 民法上の詐欺・錯誤による契約の取消し
消費者契約法による取消や無効にあてはまらない場合は、民法上の詐欺あるいは錯誤による契約にあてはまらないか検討します。今回の場合は詐欺に該当すると思いますが、携帯サイトなどで画面が小さいため、
- ずっと下のほうに有料の規約があったり
- 料金の規約がサイトの別の場所にあったり
して有料であることが分かりにくい場合は、錯誤による契約の無効(民法95条)を主張できる場合があります。
- まだあきらめないで!
クーリングオフも消費者契約法も民法もあてはまらない場合でも、解決できることもあります。あきらめずに早めに近くの消費生活センターに相談しましょう。
-----(2003年12月26日 追記)
■ 債権譲渡通知書(5通目の封書:1月21日)
マッチナビから債権譲渡に関する通知書が届きました。内容証明郵便ではなく普通郵便です。封書もキャンセル料支払通知書と同じ茶封筒です。
これが真の狙いのような気がします。今までのは、債権譲渡に持ち込むまでの手順として相手の反応に関係なく行ってると思えます。法律問題に絡められると不安になって、早く面倒から逃れたいという弱気につけこむ手口でしょう。
この通知書には、(有)スタッフジャパンに債権は譲渡され、この会社から連絡があると・・・この手口は架空請求と似ています。こちらから電話させて個人情報を得ようと連絡先電話番号が目立つように書かれています。
有限会社では法務大臣の許可を得た債権回収業者にはなり得ませんので、債権管理回収業は行えません。無視するのが一番だと思います。
- 封筒:茶封筒で「重要通知在中」の朱印刷(キャンセル料支払通知書と同一封筒)
- 発送者:MatchNavi(マッチナビ事務センター)
- 送付物:「債権譲渡に関する通知書」(日付:2004年1月19日) 一応それらしきマッチナビ之印が押してあります。
【重要】債権譲渡に関する通知書
2004年1月19日
東京都新宿区新宿1丁目5番3号ー5F
マッチナビ事務センター[印]
住所 私の住所
私の名前 様
貴殿におかれましては益々御健勝のことお喜び申し上げます。
さて、本日は大変申しわけありませんが、当社と貴殿の間で締結済みの
サービス提供契約に関しての通告をさせていただきたくお便りしました。
貴殿は当社が提供する「マッチナビサービス」に対して契約条項を十分
理解のうえ、申込みをされたのにもかかわらず、本日に至るまで条項を
全て無視し続けております。当社といたしましては、所定内期間においては
サービスのキャンセルも無償で受諾しており、さらには、期限通過後の
キャンセルにつきましても、お客様の利便を考慮し、相当額のキャンセル
料金の申し受けにとどめている次第です。
しかしながら、貴殿につきましては、それらの手続きに関して全くの反応を
示していただけませんでしたので、当社規定に基づき、お申込みの時の契約金
に違約金を加えた額を下記のとおり債権として処理させていただくことに
なりました。
なお、当該債権は本日付けにて、東京都渋谷区東2-23-6第2池田ビル2F
【(有)スタッフジャパン】に対して譲渡いたしましたことをご通知申し上
げます。今後、本件に関するお問合せ、支払い方法の決定につきましては、
【(有)スタッフジャパン】より連絡させていただきます。
(連絡先03-5766-5753)
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■ 偽の債権譲渡に引っかからないように
- 債権譲渡では、債権が立証できる契約書が交わされていることが前提です
- 譲渡人である債権者(マッチナビ)と債務者(私)との間に、サービス提供契約や、売買契約などの、債権が立証できる契約書が交わされていることが前提になります。本件は契約書を交わしていないので債権そのものが存在していません。
- かつ、譲渡人である債権者と譲受人である債権者(スタッフジャパン)との間に債権譲渡契約が交わされていることも必要です。
- 債権を回収できるのは法務大臣の許可を得た株式会社のみ
- 債権回収するには「債権管理回収業に関する特別措置法」と言うのがあり、「債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営むことができない」と有ります(第3条)。有限会社のスタッフジャパンが法務大臣の許可を得られるはずがあり得ません。
- 正式な債権譲渡は「内容証明郵便」で来る
- 指名債権の譲渡の場合には「譲渡人である債権者が、これを債務者に通知し、または債務者がこれに承諾しなければ、債務者その他の第3者に対抗できない」ようになっています(民法第467条第1項)。
- そして、上のような場合の、通知「または」承諾は、確定日付のある証書(公正証書、内容証明郵便)をもってしなければ、債務者以外の第3者に対抗することができないようになっています(民法第467条第2項)。
- ここで大切なのは、「または」です。譲渡人である債権者が、“内容証明”で「債権者が変わります」と通知すれば、債務者の承諾がなくても対抗要件になるということですが、仮に債権があったとしても、通常郵便での通知は効果がないということです。
- 債権譲渡の内容証明には以下の内容が記載されます
通知書はそれらしき体裁を整えていますが、肝心の「もとの債権が、いつ、いくら、どのように発生したのか」が記載されていません。
- もとの債権が、いつ、いくら、どのように発生したのか
- 債権譲渡の契約が交わされて、債権の譲受人が今後の債権回収をする旨
- 債権の譲受人の氏名・住所
- 債務者の氏名・住所
- 債権の譲渡人の氏名・住所・押印
- 債権譲渡通知の日付
これで終わりなのでしょうか。そんなに簡単に諦める筈もないから、次は督促状あたりがくるのでしょう。
-----(2004年1月21日 追記)
■ 督促状(6通目の封書:2月9日)
スタッフジャパンから督促状が普通郵便で届きました。封書は市販の茶封筒で、渋谷局の料金別納郵便の消印があります。債権譲渡通知書では「スタッフジャパン」になってましたが、督促状では「スタッフ」になってます。かなりいい加減な会社ですね。
家を訪問するぞとか、会社に行くぞとか、最後は裁判に訴えるぞ、と暗に脅しています。これも「無視すると何かされるのではという不安や、面倒には関わりたくないという弱気」につけ込む未払い債権回収を装った架空請求詐欺と同じ手口です。詐欺行為で法的処置ができる筈がないのに。
「再三に渡りご連絡を差し上げた」とありますが一度もありません。実際に訪ねてきたという話は聞いたことがありませんが、仮に実際に訪ねてきて、金を脅し取ろうとするようなことがあれば、迷わず110番します。まぁそんなことはないと思いますが。
- 封筒:市販茶封筒。渋谷局の料金別納郵便の消印
- 発送者:スタッフ
- 送付物::「督促状」(日付なし)
督 促 状
冠省
当社はマッチナビの債権を譲受する事になりました『スタッフ』と申します。
再三に渡りご連絡を差し上げたのにもかかわらず、一向にお支払いの方確認
できません。
この通知が届いてから7日以内にご連絡のない場合、ご家族、ご親族、お勤め
先の方々等に事実確認をさせていただきます。
その上で、ご連絡のなかった場合、もしくは貴殿が本件の債務の不存在を主
張される場合は法廷の場で請求権を明らかにする所存であります。
当社が法的手続きを講じる前にご連絡下さるよう警告します。
草々
通知人
スタッフ
東京都渋谷区東2-23-6-9F
03-5766-5753
営業時間 am9:00〜pm8:00
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この後はどういう展開になるのか・・・これだけ無視し続けてるのでそろそろ諦めるかもしれませんね。しばらく様子見です。
-----(2004年2月9日 追記)
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