03/15(Sat) 10:12
悪徳商法110番 − 身に覚えのないメールや手紙が届いたら |
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まったく根拠のない悪徳詐欺が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪徳事業者が、その名簿に基づき、アトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものと思われます。
- 無視すると何かされるのではないかという不安や面倒には関わりたくないという弱気
- もしかしたら利用したかもしれないとの迷い
- 過去に自分が使った別事業者の請求と勘違いや家族が使ったのではとの思いこみ
といった勘違いや関わりになりたくない気持ちなどに付け込む手口です。これらは悪質な詐欺行為ですので絶対に関わってはいけません。我々ができる対策は放置することです。
■ 以下は、実際に私に届いたメールや手紙とその対処法をまとめたものです。これらには送られてきた宛先に共通の間違いがあり、同じ個人情報を利用してると思われます
- マッチナビ その2:小額訴訟の脅し(2005/05/30)〜封書
- 新日債権管理機構:有料番組「女子高生物語」サイト利用の料金未納(2004/07/26)〜封書
- 大和興業:アダルト有料サイトの料金未納(2004/07/16)〜ハガキ
- AITシステム:有料アダルトコンテンツサイト(有料番組サイト等)の料金未納(2004/07/12)〜ハガキ
- ITネットワーク:有料サイト・有料番組の料金未納(2004/05/13)〜封書
- マッチナビ:女性会員紹介クラブの無料入会〜新手の悪質詐欺(2003/11/30)〜封書
- 庚申リサーチ:アダルトコンテンツ利用料〜未払い債権回収を装った架空請求(2003/01/06)〜メール
■ 裁判所から通知が来たら身に覚えがなくても放置せず本当の裁判所からのものであるかを確認
- 本当の裁判所からの少額訴訟、支払督促の呼出状(注1,2)等であるにもかかわらずこれを放置し、何も対応をしなかった場合には、不利益を受けるおそれがあります。まず、本当に裁判所からの通知であるか確認する必要があります。
- ただし、悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って、偽りの連絡先を記載している場合もあり得ます。その場合、その連絡先にこちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。そのため、書類に記載された連絡先にすぐ連絡をしてはいけません。
- そして、発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを、電話帳などで確認しましょう。なお、裁判所の管轄地域・連絡先については、最高裁判所のホームページでも確認することができます。その上で、本当の裁判所の連絡先に連絡して、自分に対して裁判所の手続が進められているのか、裁判所から通知が出されたのかを確認する必要があります。
- 本当の裁判所からの通知ではないと確認された場合、こちらから連絡する必要はまったくありません。
- 発送元・連絡先が本当の裁判所であると確認できた場合には、具体的な対応策について全国の消費生活センターや弁護士等に相談する必要があります。
- 本当の少額訴訟手続であった場合
そのまま放置して、指定された期日に裁判所に出頭せず、かつ事前に請求を争う旨の書面を裁判所に提出しない場合には、相手方の主張を認めたものとされてしまうため、敗訴する危険があります。
- 本当の支払督促であった場合
そのまま放置して何も対応しなかった場合には、強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。身に覚えがない請求であれば、支払督促を受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。
- 身に覚えのない請求の場合には
指定された期日に裁判所に出頭するとともに、その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しておく必要があります。
(注1)「少額訴訟」とは、訴額の上限を60万円までとした、一日で判決が下る簡便な訴訟手続きの事です。裁判所から『特別送達』と言う郵便が送られてきます。原則手渡しになります。中身を確認すれば、裁判所名、事件番号等が書かれており、口頭弁論期日呼び出し状なども添えられています。なお債務者(相手方)の住所がわからなければ、少額訴訟を起こすことはできません。
(注2)「支払督促」とは、正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者(相手方)に対して金銭などの支払を命じる「支払督促」を送ってもらえる制度です。申立ては債務者の住所のある地域の簡易裁判所で行います。通常の訴訟(裁判)とは異なり、申立人(債権者)の申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、申立書に問題がなければ債務者に支払督促を送ってくれますので、申立人が裁判所に出頭しなくて済みます。また訴訟のように債務者を呼び出して事情を聞いたり、証拠調べなどは一切行われません。
■ 身に覚えのないメールや手紙が届いたら次の点に注意しましょう。
- 国民生活センターの架空請求に関する相談件数が多い業者名リストに名前が載ってないか確認しましょう。公的機関と関係があるように装うなど手口が巧妙化しています。(2004/8/5追加)
- 債権回収会社(法務大臣の認可会社一覧)と類似の名前をかたった悪徳業者による架空の債権請求でないか、詐称業者名一覧のページで確認しましょう。法務省ページにも対処・注意事項がありますので参考にしてください。
- 請求された内容について不明な点があったり、不安な場合は全国の消費生活センターにまず相談しましょう。
- 不用意に相手に電話や連絡をしない。新たな個人情報を漏らさない
- 手紙の場合は相手は住所・氏名を知っている
- 電子メールの場合はメールアドレスを知っている
ことになります。電話番号や住所・氏名、勤務先、メールアドレスなどの個人情報を聞かれても答えず無視しましょう。知られてしまったら今度は電話などの別の手段で自宅や勤務先に請求してくることが予想されます。
- 証拠は保管〜今後何らかのアクションが業者からあった時のために、電子メールや請求のはがき・封書は保管しておきましょう。代金引換郵便など受取拒否するときも表書きを写真にとって置くなどしましょう。電話がかかってきたら、録音してなくても会話を録音してることを告げると効果があります。録音は後日の証拠にもなり一石二鳥です。
- 警察へも情報提供〜根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。
■ それでも困った場合の相談は
- 都道府県警察本部のハイテク犯罪相談窓口に相談しましょう。
- インターネットホットライン連絡協議会 インターネットトラブルの相談先を自分で探せるページです。現在49団体29警察が参加。
- WEB110 トラブル相談掲示板や防衛マニュアル、相談事例集などにより様々なトラブルに対しての予防策や対処法をアドバイス。
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